福井地裁関電高浜原発差し止め認めず。不当決定

関電の主張をそのまま認めるものですね。これなら裁判所なんかいらないですね。過去の専門家の判断=安全神話がどうして間違っていたのかの吟味が全く無いまま、またまた専門家の判断に無批判に委ねています。福島事故をふまえたものでもありませんね。要旨は以下のページの通り。

http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/news/15-12-24/ ‎

関電の基本的主張は以下の通り。これをなぞっただけですね。

「原子力発電所の現状について」
http://www.pref.shiga.lg.jp/bousai/gensiryoku/genrenkyou/files/3-3shiryou.pd

カテゴリー: 原発問題 | コメントする

もんじゅ廃炉 リサイクル計画を止めよ!

「もんじゅ」を巡り原子力規制委員会は、今の日本原子力研究開発機構に運転を任せるのは不適当、主体を変えろ、という「異例の」勧告をするそうだが、安全第一の施設で有り、と特に事故の危険が大きい高速増殖炉。主体変えろということが、止めろと同義と
理解すべし。1日5000万円の維持費。累積1兆円、誰が責任を取るのか!
むつ市での核燃料リサイクルも進んでいない。
原発廃炉して、使用済み燃料の保管もそこですべし。雇用も継続できる!!

カテゴリー: 原発問題 | コメントする

安保法案成立 戦争被害を減らすならまず原発止めろ

この法案の賛否はともかく、日本が戦争に巻き込まれる危険が存在するということだろう。
ならばまず原発を止めるべきだ。稼働している原子炉本体が攻撃された場合ミサイル等には太刀打ちできるだおろうか。また特に使用済み燃料棒(プール)が攻撃されても大惨事になるが、例えば若狭湾、川内のPWR型の設備にはそのような対策は全く無いと言って良い。だから、戦争の危険を問題にするならまず原発をストップすべきだ。極めて単純なことだと思うのですが。

カテゴリー: 原発問題 | コメントする

美浜原発3号機 地震想定できず?

美浜原発はケーブル等の耐火性にも問題がある。
老朽化のこともある。
関電等の株主総会では、脱原発の決議を次々と否決したそうですが。
電力会社の目先の利益を考えれば、原発を動かしたいのかも知れないが、従前の安全の為の設備、投資を怠ったつけが回って来て、安全の為に数十億単位の投資が必要になっている。
この耐震性の問題でもぐずぐずしているのは、基準を厳しくすれば、また投資が必要になるからだろう。
 経営判断としても、補強にお金のかかる老朽化原発を動かそうとすること自体間違っている。
 そもそも、目先の利益しか考えない企業に原発の安全な管理などできるわけもない。

カテゴリー: 原発問題 | コメントする

川内原発の周りの火山について

前の記事の噴火のレベルが間違ってました。詳しくは気象庁のホームページを御覧頂きたいのですが。
 川内原発のお近くの口永良部島が噴火し、海岸まで火砕流が流れました。ここは警戒レベル3だったそうです。阿蘇山は2、霧島(新燃山)は2、桜島は同じくレベル3、噴火が予測できなかったとされる御岳山はレベル1でした。
 問題になるカルデラ単位で言うなら、川内原発から160km以内に6つもあって、特に始良カルデラ(桜島)はマグマが相当貯まっていると言われてます。
このような事情なら、すぐにも原発は止めるべきです。少なくとも噴火の半年程度前には運転を止めないと燃料棒の持ち出し等の対応は全くできませんので、例えばレベル2が近くに二つというだけでも差し止めるべきでしょう。

カテゴリー: 原発問題 | コメントする

川内原発近くの口永良部島が噴火

川内原発のお近くの口永良部島が噴火し、海岸まで火砕流が流れました。ここは警戒レベル2だそうです。阿蘇山も、桜島も同じくレベル2、阿蘇山はレベル1で噴火が予測できなかったとされます。このような事情なら、すぐにも原発は止めるべきです。少なくとも半年程度前には止めないと対応できませんので、レベル2が近くに二つというだけでも差し止めるべくでしょう。

カテゴリー: 原発問題 | コメントする

高浜原発近く若狭湾岸で津波の跡発見

なんと原発推進の読売新聞の18日の記事である。
事実だったのである。そもそも、津波のことを記したフロイスの「日本史」の既述内容は信用性が低いとはされていない。津波のあったことの記載自体は伝聞だが、内容的は相当具体的であるし、信用性が乏しいとは言えないし、「兼見卿記」にも同様の記載がある。これらを信用性が無いと切り捨てるのは恣意的にすぎる。東電が更に古い時代の、資料に乏しい貞観地震を無視した東電同様の愚かな姿勢のままだ。
以下、関電のホームページより引用。
「『兼見卿記(かねみきょうき)』やフロイスが書いたという『日本史』にある天正地震(1586年)の記述につきましては、当社は昭和56年に把握していましたが、過去の日本における地震被害を網羅している『日本被害地震総覧』によると、天正地震の震源地は内陸部とされており、大きな津波は発生していないと判断したものです。」
何でこう決めつけられるのか。
もっとも、電力会社は志賀原発、敦賀原発等で断層の存在すら無視していた、無いと言っていたのですからね。客観的事実すら無いというのだから、文献など無視して当然とも言える。しかし関電の広報(若狭湾探訪)にも過去に美浜のくるみ浦というところで、津波で村が消失した話が載ってます。
それが嘘だというのか??
福島原発の事故は、事故前の備えの薄さと欠陥が、事故につながったのだ。とすると、他の原発再稼働は、備えの徹底検証無しにはありえななかった筈だが、結局同じことが繰り返されている。
はっきりしない部分については最大限の対策をすべきだ。というか、原発事故に結びつく地震、津波の被害可能性を吟味する為のデータ自体が未発見、未確定なのである。そのような状況で、原発を動かしてはならない、というか、そんな地震津波の可能性のある国に原発はいらない!!

カテゴリー: 原発問題 | コメントする

川内原発仮処分についてその3

3 火山活動についての鹿児島地裁の判断(括弧内は私のコメント)
 「これに対し、カルデラ火山の破局的噴火の活動可能性が十分に小さいとはいえないと考える火山学者も一定数存在するが、火山学会の多数を占めるものとまでは認められない(多数決の問題ではない)。また、そのように考える火山学者においても、破局的噴火の頻度が小さいものであるとの認識は共通しており、そうした火山学者の指摘は、破局的噴火については観測例が存在せず、その実体や機序が不明で噴火を予知することも困難と考えることなどから破局的噴火の活動可能性を否定できないとする趣旨とみるべきである(不確定要素があるから無視して良いということではない)。」
趣旨が判りにくいが、破局的噴火がいつ来るか、ということを予測できる人なんていない。御岳山の噴火を、東日本大震災を、阪神淡路大震災を誰が予測出来た?できないからこそ、それなりの対策をすべきでは無いですか?
あの産経新聞にも、火山学者が現状での再稼働、規制委員会の方針をを批判し、それに対し、田中委員長が「だから火山学会は寝ないで観測してくれよ」と爆発したと報じられている。
http://www.sankei.com/premium/news/141128/prm1411280003-n1.html
鹿児島地裁は九電の主張や原子力規制委員会の公式見解の「言いなり」にもなっていない、論理的、常識的な内容にもなっていいない代物です。他方福井地裁決定は、原発事故や、過去の地震等の事実に基づいた常識的判断です。昨年5月の大飯原発差止判決同様に大変わかりやすい内容です。専門的、科学的では無いとされますが、そのような要素なしで判断出来るのです。
この2つの裁判所の決定に対し、朝日新聞などは、鹿児島は、旧来の手法、伊方最高裁判決に従ったものとし、福井地裁は、国民の側に立った判断などとぼけたコメントをしてますが、福井地裁の決定の中で言ってるようにこのほうが「万が一にも事故は起こしてはならないという」伊方最高裁判決に従った普通の判断です(この点はも詳細略)。
また、福井地裁決定について「限りなくゼロリスクを求めるもの」との評価もあるが、
上記の通り、基準地震動の改訂や安全余裕をきっちりさせろと言っているだけです。
ただ、そもそも、日本はプレートがひしめきあっていて、そもそも、そんな所に原発を作っているのは日本くらいです。最近のネパールの地震のあるとおり、プレート付近では深刻な被害を起こします。日本の原発の場合は、地震と津波との二重被害です。関電は裁判では、「若狭湾の原発は、プレートから200KM離れている」と述べてますが、福島の原発でもその位離れていました。
勿論福井地裁の決定は「起こるはずがない」とされてきたことが現に起こり、多くの人たちの人生に回復が不能なほどの影響を与えた福島原発事故の現実を直視しているもので、鹿児島地裁の決定は、もし事故が起これば「想定外」(福島事故後の東電の当時の清水社長の国会での弁解)と言うしかないという立場なんでしょうね。しかし、決定文を常識的に判断、比較するだけで、どっちが正しいのか自ずから判りますよね。

カテゴリー: 原発問題 | コメントする

川内原発仮処分についてその2

2 基準地震動問題その2 福島事故後の対応について
 福井地裁決定は、「基準地震動である700ガル未満の地震について」として、「本件原発の運転開始時の基準地震動は370ガルであったところ、安全余裕があるとの理由で根本的な耐震補強工事がなされることがないまま、550ガルに引き上げられ、更に新規制基準の実施を機に700ガルにまで引き上げられた。原発の耐震安全性確保の基礎となるべき基準地震動の数値だけを引き上げるという対応は社会的に許容できることではないし、債務者のいう安全設計思想と相容れないものと思われる。」としている。
同様に川内原発の基準地震動を540ガルから620ガルへと引き上げたが、何の補強工事もされていない。鹿児島地裁決定は、「本件原子炉施設の耐震設計においては、その際に用いられる評価基準値が実際に建物等が壊れる限界値との関係で十分な余裕が確保されている上、実際の設計段階でも評価基準値に対して上限とならないように工学的な判断に基づく余裕が確保されており、さらには放射線に対する遮へいの要求等から建物の壁がより厚く設計されるなど、耐震以外の要求からも耐震安全上の余裕が付加されていることなどが認められる。これらの耐震安全上の余裕があることについては、原子力安全基盤機構が実施した耐震実証実験の結果やストレステストの結果等からも裏付けられている」とするが余裕があれば良いというものでは無い。これはアエラの4月20日号で内田樹さんが「でもしあなたが買った机が購入時点では「重さ370キロまで耐えられます」という仕様だったのが、工業規格が「700キロの負荷に耐えられないと机とは言わない」と変わったら、「実は700キロまでの負荷に耐えられるくらいに丈夫だ」とが言い出したら「嘘つけ」と思うだろう。と指摘している通りである。基準地震動が変わったら、安全余裕をそれに比例して引き上げるが当然だ。

カテゴリー: 原発問題 | コメントする

川内の原発差し止め仮処分についてその1

原発の再稼働の可否を巡って、住民が提訴していた仮処分について、高浜原発についての差し止めを認めた福井地裁4月15日決定と川内原発の差し止めを認めない鹿児島地裁4月22日決定で、正反対の結論となりました。
まずは、新聞やネットで、双方の決定(要旨)をご覧下さい。
1 基準地震動問題その1・・過去の4つの基準超えについて
  鹿児島地裁は「ウ 日本の原子力発電所においては、過去10年間でその当時の基準地震動を超過した地震が四つ(5ケース)発生していることが認められるが、新規制基準においては、これらの基準地震動超過地震が生じた原因とされる地域的な特性を基準地震動の策定に当たって考慮できるようにその手法が高度化されているから、これらの基準地震動超過地震の存在が新規制基準の不合理性を直ちに基礎付けるものではない。」
としますが、福井地裁は「基準地震動は原発に到来することが想定できる最大の地震動であり、基準地震動を適切に策定することは、原発の耐震安全性確保の基礎であり、基準地震動を超える地震はあってはならないはずである。しかし、(中略)本件原発の地震想定が基本的には上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づいてなされ、活断層の評価方法にも大きな違いがないにもかかわらず債務者の本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。」としていますが、はるかに説得的です。
 問題にすべきは、何で短期間に多数の基準超過地震があった原因の究明です。その原因を踏まえて基準を定め直すというのが正しい回答です。「基準地震動超過地震が生じた原因とされる地域的な特性を基準地震動の策定に当たって考慮できるようにその手法が高度化されているから」では答えになっていません。
そもそも、基準地震動は、過去にあった地震とか、土地の状態(断層に位置等)から定めるものですが、それらが判っているのは地表面に現れた断層か,せいぜい数百メートルまでの断層だけで,数キロもの地下に潜む断層を発見することはできません。しかも、電力会社は過去に断層の過小評価をしてきました(詳細略)。
 ですから、少なくとも、そのような現実の状況下で、平均的な地震動による基準地震動(耐震設計の基本となる数値)を前提とした耐震設計しかされていないことは甘すぎです(入倉・三宅式)。この基準自体が間違っているのではなく、これ(平均値)を基準にすることが間違いなのです(詳しくは「原発地震動想定の問題点」内山成樹 (著)、七つ森書館)参照

カテゴリー: 原発問題 | コメントする