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大阪でサンク被害対策弁護団結成準備会が発足

大阪で、サンク・決済端末・詐欺被害対策弁護団結成準備会が発足の予定です。 これって、MMSの残党がやってるとか。手口は一緒ですね。
悪質商法世界遺産がまた又増えますね! ただ、MMSの「ギンギラギン」もサンクの「決済端末」も物自体は普通の物です。世界遺産にするために、同種の商法である和牛商法みたいに名札を付けて貰えないでしょうかね???

9月25日の産経新聞で大きく報道されました。これが詐欺だ、告訴だと騒ぎになってます。しかも、既に会社は破産手続きの準備中だとか。幹部は300億円持って海外逃亡??早く逮捕して、被害弁償用の端末を付けてやりたい位ですが・・??

これって、MMSの残党がやってるとか。MMSの商法については消費者法ニュースNo.80(2009.7)219頁「携帯電話充電器オーナー商法について」参照(私のホームページトップから見られるようにしてます)。

手口が同じなのでそちらを見てもらえば内容は判ると思いますが、一応説明すると、 飲食店店舗とかでの、支払いにクレジットカードが利用できるCT1という複合決済端末を被害者に購入させます。例えば4台100万円(税別)が標準価格の様です。そして購入者に対しては、端末機を設置した飲食店からの賃料と、端末でクレジットカードや電子マネーの利用度に応じて高額の配当がなされるというものです。しかし、不思議なことに支払われる額は一定です。本来なら具体的に設置された場所(店舗)によって、利益は異なるし、時期によっても変動がある筈です。逆に、固定の利益分配であるなら、個別の機械の購入では無くて普通に会社への投資とすべきでしょう。それに本来サンクは、設置した場所の名前をオーナーに伝えるべきですし、端末には名札が貼っていないとおかしいのですが、勿論いずれもなされていません。

MMSとの違いは、特商法による摘発を免れるためか、出資者に会社を設立させて、それを契約者にさせてます。私に相談があった人も、最初の100万円分の契約はサンクと個人がしていますが、追加分は合同会社を設立させられ、それとの契約になっています。

勿論一番の問題は設置台数です。設置台数は購入された端末機の数そのものの筈ですが、上記産経新聞によると、設置台数は「平成26年末時点で『1万5980台』とオーナー向けの機関誌に記載していたが、今年4月末時点でいきなり『2495台』に激減した」とのことです。会社側がそのことをはっきりと認めているのです。この設置台数の差額だけでも数十億円が消えていることになります(なお、ここで述べている「台数」は設置台数であり、サンクの所持(購入)している台数そのものではありませんが、実際に設置、稼働しなければ端末購入者の収益が上がらないので区別しても余り意味がありません)。また、26年12月時点で契約台数は約10万台(単純計算で約250億円、私の聞いているのでは300億円を越えている)だったのに対し実際の設置台数は千台しかなかったということなので、これによると250億円以上が消えてますね。

あたりまえの話ですが、オーナーの購入数に応じて、端末を設置しなければ、端末の賃料も、利用による手数料も発生しません。それが極端に少ないのになんで配当できていたのでしょう?また、設置端末が減ったら配当も減らすはずです。

そもそも、端末機の設置台数が急に激減したのでは無く、最初から、少ししか端末を買ってないのです。差額を懐に入れるか、適当に配当して、行き詰まったらドロン!するつもりだったのですね。そして、破産すると言って実際にどろん??

そして、端末購入者に配当が順調になされなくなったので騒ぎになって、冒頭記載のように報道もされたようです。

上記のように投資額は300億円なら、12万台が設置稼働されている筈ですが、私は見たことは無い。MMSの時なら、私の事務所の近所に、「キンキラギン携帯充電器」は結構見かけました。サンクはもっと設置をサボっているようです。

MMSの時も、100億円以上のお金が消えたそうです。MMSは関係者数名が摘発されて刑事処分を受けましたが、罰金数十万円程度(平成22年1月27日に、元社長ら8名が逮捕され、そのうち4名が略式起訴で、50万円~100万円の罰金刑になったそうです)。この程度の処分では、またやるべし、となるのでしょう。MMSの時には「事業として 成功させようとしていた事が確認できたので 詐欺的な悪質性はない」とされたそうですが、そのような認定をすること自体が誤りです。しかも今度は、自ら設置台数のインチキを認めています。詐欺に該当することは明らかです。今回の端末販売の個別の契約の勧誘をしている人(代理店等)の中にも、MMSのときにも甘い汁を吸った人もいるようです。警察は厳しく取り締まって欲しいものです。

なお、すでに大阪地裁には投資(残)額の回収を求める民事訴訟が数件提訴されている様です。

産経新聞の9月25日のサンクの記事

http://www.sankei.com/west/news/150925/wst1509250018-n1.html

mmsの手口を早くから説明したページ(2006。11.3)

http://iwananome.blog68.fc2.com/blog-entry-48.html

平成20年11月14日のMMSについての経済産業省の行政処分

http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/081114mw.pdf

 

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