高額のお金を受け取っていながら(環流のようですが)、電力料金に跳ね返り?)、関係者が死亡した後になって公表.しかも預かっているとは理解に苦しむ
会社法上の(1)収賄罪か(2)特別背任罪が成立する可能性がある。
(1)では、実際には支障があるのに原発稼働を続けてほしいなどの「不正の依頼」があったことが要件となる。調べてみないと判らない。
だ。(2)は今回の土木建築会社への関電側の発注額が上乗せされ、その分が元助役 を通じて役員らに還流の立証が必要。関電→発注先→元助役→関電会長らへ3.2億円大金なので、裏はとれるのでは?
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