なんと、原発を断層上でも運転可能にするように、保安院が新基準導入しようとしているとのことである。保安院は従来「活断層の真上に原子炉を建ててはならない」との見解を示していた。新基準では、これまでは活断層と判断される可能性があった一部の断層について、原発の直下にあっても、ずれの量が小さく原子炉建屋などに影響が生じないと評価されれば原発の運転継続も可能にするそうだ。
なんとまあ!!福島でも地震の震動によって、損傷が生じたと言われているし、その検証すら出来ていない。福島では、断層は近くには無い。しかし、若狭湾の原発銀座には、間近に断層(乃至はその延長の破砕帯)があり、特に、敦賀や大飯は敷地の中、原発の直下にある。断層が崩れれば、震動の影響だけで無く、地盤自体のずれや傾斜によって、建物への影響ははるかに大きいし、発電施設の損傷の危険は飛躍的に高まる。だから、福島の教訓に鑑みれば、「活断層の真上に原子炉を建ててはならない」は当然のことだ。
「ずれの量の正確な評価手法はまだ完全ではない」(保安院)だし。新組織「原子力規制委員会」が近く発足するのに伴い解体される保安院による「安全規制の抜け道づくりではないか」との厳しい声も出ている。
福島の事故では、全電源喪失の事態が長時間起こった。そして、その原因として、全電源喪失への対応をするようになっていた原発の審査基準等をを、実際には30分程度考慮すれば良いとして、骨抜きにしたようなことがあった。ここでもそのようなことがなされている。というより全く福島の事故が教訓化されていない。遙かに悪質だ。
東京新聞
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