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大渕弁護士 懲戒処分 ビックリ スッキリ

懲戒の原因になった法テラスで、弁護士費用を立て替えてもらった場合、それとは別に弁護士費用を取ってはいけないというのは、弁護士費用の二重取りでもあり、常識的にも絶対にやってはいけないことだ。法テラス制度の云々以前の問題である。
しかも、法テラスが設立されて5年しかたっていないから、制度を知らなかったというのも間違った弁解である。
法テラスは設立されてから5年というのは事実だが、問題になっているのは、弁護士費用の立て替えの問題である。これは、法テラスの設立前にも法律扶助協会がやっていた制度であって何十年も前からある制度です。
法テラスが、新しい、だから制度の中身をよく知らなかったという弁解は成り立たない。
しかも、仮に制度を知らなかったとしても、依頼者からクレームを受けてから返すまで数か月たっている。なぜ判ってすぐに返さないのか。理解できない。このことが悪質だとされる理由のひとつになっている。
一般的に、弁護士費用を取りすぎ、あるいは預かり金を持ったままにして返さない(返せない)、というのはいわば弁護士の末期現象です。返せない額が高額になれば、懲戒請求で除名処分を受け、あるいは横領罪で処罰されることにある。大渕弁護士は、金額も少ないと思うが現象としてそれに極めて近い内容である(だから何ですぐ返さないの、と思うのですが)。ちょっとびっくりです。

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