大飯原発控訴審は司法判断放棄 というより単純な誤り

判決翌日の中日新聞の社説の言う通り、
住⺠の「⼈格権」を尊重し、関⻄電⼒⼤飯原発3、4号機の運転差し⽌めを認めた⼀審の判断は、いともあっさり覆された。
「原発の是⾮は政治に委ねる」という裁判所。⼀体誰のためにある︖
「福島原発事故の深刻な被害の現状に照らし、原発そのものを廃⽌・禁⽌することは⼤いに可能であろうが、その当否を巡る
判断はもはや司法の役割を超え、政治的な判断に委ねられるべきだ」と名古屋⾼裁⾦沢⽀部。結局は判断の放棄であろう。
福島の悲惨な現状を認めた上で、判断を放棄するのであれば、「司法の役割」とは何なのか。

くたばっちまえ、と言いたくなる判決ですね。しかし、明らかに誤ってます。
政策的に原発建設を進めるかどうかの一般的な問題と、個々の原発の安全性の問題を混同するものです。統治行為論?トンチ行為論? 政策そのものが妥当かどうかはまさに政治的問題で司法判断の対象外とすることはあるでしょう。それは原発促進か否かという一般的な問題には言えることかもしれません。
原発をやめることが政府、国会が決めて、原発をやめることになったらやめるのは当然です。個々の原発が安全かどうかにこだわらないで決めても何ら問題はありません。
逆に、進めるなら、新設もあるでしょう。でも、今や政府も政策的にも進めるとは言ってません。
その点も問題ですが。
それで、しかししかし、国の政策の問題と、安全性の問題は別です。原発推進政策をとったからと言って、安全性を欠く原発を作っていいわけがないし、既設の個々の原発が安全性を欠くなら止めさせるのは当然でしょう。判決も認めるように、事故が起こったら、重大な被害が生じるわけですから。
伊方最高裁も、「万が一にも事故は起こしてはならない」とは言ってますが、当時原発建設を国が積極的に推進していましたが、その点には全くふれてませんよね。
例えば、建物建設を促進するからと言って、建築基準法の安全に関わる規定に違反する建物や擁壁を作ってはいけませんし、特例法(特区)で緩和することもありません。何故なら、安全に関わることだからですので、安全性を欠く擁壁が倒れたら人が死んでしまいます。
また、例えば、子宮頸がんの予防は必要でも、ワクチンに重大な副作用があったてもいいことにはなり
ません。目的が正当であっても、手段や結果に問題があったら、やっていいことにはなりませんよね。
もっとも、原発は、今や国も推進していないから、稼働が政策的にも積極的に認められる訳でもないのですが。

ばっかみたいな判決ですね。
皆さん、これからも、原発を全てぶっ潰すために頑張りましょう!!

加納 雄二 について

大阪の弁護士です。債務整理、離婚、相続、労働事件等幅広く取り組んでます。 加納雄二のホームページ
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