差し止めは却下しましたが、保全の必要性を否定したに過ぎず、以下の通り、実質は勝訴決定です。即ち規制委の田中委員長が、規制基準に適合しても安全であるとは言わないと言っていることが規制基準の合理性に対する疑問の表れであるとし、基準地震動について「自然科学においてその一般的傾向や法則を見出すためにその平均値をもって検討していくことについては合理性が認められようが,自然災害を克服するため、とりわけ万一の事態に備えなければならない原発事故を防止するための地震動の平均像を基にして基準地震動とすることにどのような合理性があるのか」「現時点では最大規模の地震を基準にすることにこそ合理性があるのではないか」と指摘し、原発の安全性については「万一の事態に備えなければならない」との考えにたった判断をしており、「万が一の危険」(伊方最高裁も元々そう言ってる)を裁判所も無視できなくなっていて、福井地裁判決を契機に「原発裁判の潮目が変わったことを象徴する決定」であるといえます。
「住民の避難計画等についても現段階においては何ら策定されておらず,これらの作業が進まなければ再稼働はあり得ない」「このような段階にあって,同委員会がいたずらに早急に、新規制基準に適合すると判断して再稼働を容認するとは到底考えがたく」,つまり,基準地震動についても、住民の避難計画等についても、不十分な段階では、再稼働を容認するとは考えられない旨を述べているのです。同決定は事実上,規制委員会に慎重に審査するよう要請したものといえるし、指摘された問題点が解決されなければ、再稼働差し止めの仮処分決定もありうりうるということす。決して従来の裁判所のように原発の安全性を規制委員会に丸投げしたものではありません。これも是非全文をお読み下さい。
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